令和5年度臨時総会 議案説明

1月19日更新

1月19日(金)より臨時総会議決権行使書フォームの受付を開始します。

会則改正案の新旧対照表を添付した議案書を公開しましたので、そちらもご確認の上、議決権行使書フォームより「賛成」または「反対」の表明をお願いいたします。

議案書(新旧対照表)

議決権行使書フォーム

  • フォームが利用できない方のみ、メールでのご提出を受け付けます。
    送信先:PTA本部 (koyo.t.pta@gmail.com)
    ①質問者の氏名
    ②在籍するお子様のクラスと氏名
    を必ずご記入ください。
  • 頂いたご質問は、回答と共にブログに公開する予定です。
  • 会員でない方や匿名の方からのご質問はお受けできませんのでご了承ください。

◆会則改正案の内容


文章を丁寧語(です・ます調)にします。



1: 組織

1-①目的、方針
PTAは、会員のこどものために活動するものでも、会員のこどもだけを優遇するものでもなく、在校するすべての生徒のために活動します。任意団体であり加入は自由ですので、加入した会員と、集まった会費、その範囲でできることをしていきます。また、学校への協力は、学校行事だけではなく、教育活動への理解と協力も必要です。よって

●PTAの目的や方針が正しく理解されるよう、説明を補足します。





1-②入会・退会
任意加入につき、入会・退会について定めます。年度替わりに意思確認を行い、
●退会意思を表明した会員は年度末で退会
●次年度も継続してご協力いただける方は申し出は不要、自動継続
とします。(自動継続としている北小学校の会則を参考にしました。)




1-③会員の定義と平等
会員となる「保護者と教職員」が互いに協力しながら取り組むのがPTA活動です。役員・委員はPTA活動の中身を決めたり参加を呼び掛けたり、活動の中心を担うにすぎません。「活動に参加しない会員」を置くことや、会員を正会員・準会員に分けることは、第2条や第7条と整合性が取れません。よって

●第6条(3)は削除します。加入意思確認については「入会・退会方法」の条項で定めます。




1-④会員の義務と権利
第7条で「会員は平等な権利と義務を有する」と定めていますが、会員の権利(議決権)にしか触れていません。
●義務は第9条と第10条に定める「会費の納入」ですので、第7条にもこれを明記します。

要保護・準要保護等の事情により、会費を減免した過去例を確認できず、実際PTAに申し出にくいものとも考えられます。また、会費を免除した世帯に議決権を付与するのは公平か、等も悩ましい問題です。従って、
●減免については削除することとします。

なお、今年度は、制服リサイクルへの未加入世帯からの申し込みも、生徒のためと考え受け入れ、卒業記念品も3年生全員分準備しています。今後もすべての生徒を等しく支援して行く方針です。




2:役員・委員

2-①専門部から専門委員会へ
会則上、役員とは「会長・副会長・書記・会計・会計監査」のみであり、専門部や委員会を務める方々は「委員」です。「〇〇部役員」「〇〇委員会の役員」「役員はできない」という呼び方や説明は、誤解を招くことが懸念されます。そこで、

●専門部を「専門委員会」とし、務めてくださる方が「委員」であることを分かりやすくします。




2-②委員強制選出の回避
会則で「各学級から3名選出」と定めていることが、委員を強制選出せざるを得ない一因と言えます。委員を3学期に選出すれば、実際に活動する4月以降はクラス替えにより各学級から3名ではなくなる場合もあったはずですが、それでも活動できていたということは、委員が各クラスに3名いなくても、問題がないことになります。

●今後は、保護者全体から学級不問で委員を募集し、集まった人数でできることをしていただくこととします。 「この委員会は必要」「この活動は続いてほしい」「協力したい」と思ってくださる方に手を挙げていただけるよう、活動の仕方や体制の見直しは継続していきます。

●副委員長の選出は、会計や書記と同様、任意とします。(今年度は副委員長不在の専門部もありました)




2-③教職員からの委員選出
教職員からも委員を選出していますが、保護者の役員・委員共に活動した実績がほとんどなく、その存在や、どの教職員がどの委員かもほとんど認識されていません。授業や指導を優先していただくべきと考えれば、先生方と保護者が時間を合わせて一緒に活動するのは難しいのが現実です。よって

●教職員からの「委員」の選出は不要とし、代わりに各委員会の相談役として「委員会担当教職員」を置くこととします。




2-④委員の人数と活動
委員の強制選出を行わない場合、候補者がひとりも集まらない専門委員会が出ることも考えられます。
●その場合、その専門委員会の年度内の活動については、「休止(人が集まれば次年度は再開)」、または別の形での実施を、必要性等を考慮したうえで運営委員会で判断することとします

●新たに必要だと思われる活動や専門委員会があれば、運営委員会で検討し、期間限定の「臨時委員会」を設置できることとします。臨時委員会が機能し、常設の専門委員会になることへの期待が高まれば、「重要事項」として総会にかけることができます。



2-⑤役員構成と本部
教職員からも役員(副会長・書記・会計の3名)を選出していますが、書記と会計においては、委員同様、活動実績がほぼなく、保護者の役員と共に活動するのは難しいのが現実です。よって

●教職員からは、副会長のみを選出し、書記・会計は選出不要とします。
●これに合わせて、保護者から選出する役員の最低人数を明確にします。
●「顧問」は、不要と判断し、廃止します。
●「本部」「本部役員」という呼び方がされますが、「本部」の定義がないため加えます。




3-①役員の任期と選出時期
次年度役員と交代となる総会を4-5月に開催しているため、3年生保護者の役員は、こどもが卒業し会員資格を失った4月以降も総会まで役員活動を続けるしかない状況です。

●こどもの卒業と同時に退任できるよう、総会を年2回設け、役員は3月に選出することとします。(年2回総会を開催し3月に新年度役員を選出している東所沢小学校の例を参考にしました)
●役員の着任日を役員選出議案で定めます。
●欠員が生じた場合は、残留期間等も考慮し、必要に応じて「補充することができる」ものとします。
●「第7章 役員の選出 第18条」の選考委員会の説明は「第9章 専門委員会」で述べます。




3-②総会の定義
●第19条の「5分の4」が示すものが不明です。総会は全会員により構成されるべきものですし、総会成立条件の誤りだとしても、第21条で「5分の1以上の出席をもって成立する」と定めています。

●可否同数の場合「議長の決するところによる」と定めていますが、解釈が難しく、議長の選出方法も定められていません。議長一人が可否を決定するという意味の場合、荷が重いことに加え、議長が2票投じることにならないよう定める必要があります。議長が「審議の保留」など、議案の対処を決めることができるという文章に修正し、議長の選出方法も追記します。

●会則改正に関する条項が2か所(第20条と第34条)あり、内容も一致していません。




3-③書面(オンライン)決議
近年、対面開催では役員・委員以外の会員の出席数が見込めず、全会員が議決権行使書をオンライン等で提出できる方が、より多くの会員の意向を反映した決議につながります。

●総会および運営委員会について、対面での開催が困難な場合に限らず、書面、電磁的方法、オンライン会議システム等による方法で開催ができることとします。

第35条は複数の要素が含まれ分かりにくいため、
●「総会」「専門委員会」「運営委員会」に関するものはそれぞれの章で述べます。




3-④個人情報の取扱い
市P連に役員名の報告を求められることがありますが、現第26条のために外部に会員の個人情報を提供する機会は基本的にありません。また、電話番号やSNSのIDは必ず取得するものではありません。

●個人情報についても実際の内容に合わせて修正します。





以上よろしくお願いいたします。




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