会則

所沢市立向陽中学校PTA会則


第1章 名称及び事務所

第1条
本会は所沢市立向陽中学校PTA(以下「本会」)と称し、事務所を向陽中学校(埼玉県 所沢市 向陽町2124、以下「学校」)に置きます。

第2章 目的及び活動

第2条
本会は会員の相互協力により学校の教育の進展、向上及び学校に在籍するすべての生徒の幸福成長を図ることを目的とします。

第3条
本会は前条の目的を達成するため、次にかかげる活動を行います。
(1)  教育環境の整備充実
(2)  生徒の保護及び厚生
(3)  生徒の校外生活の指導
(4)  会員の教養の向上と親睦
(5)  その他本会の目的を遂行するための事項

第3章 方針

第4条
本会は特定の政党、宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とする行為は行いません。

第5条
本会は学校行事及び学校の教育活動に積極的に協力します。

第4章 会員

第6条
本会の会員となることのできる方は次のとおりとします。
(1)  学校に在籍する生徒の保護者(以下「P」)
(2)  学校に勤務する教職員(以下「T」)

第7条
本会への入会及び退会方法は次のとおりです。
(1)  4月より入学・転入する生徒の保護者及び赴任する教職員は4月1日付で、年度途中に転入する生徒の保護者及び赴任する教職員はその日付で本会に加入することができます。
(2)  会員は、生徒の転出・卒業または自身の異動により、その月末付で本会を退会します。
(3)  (2)に該当する会員を除き、年度替わりに本会に退会を申し出た会員は、年度末で本会を退会します。申し出のない場合、会員資格は次年度も自動的に継続されます。
(4)  会員は、(2)(3)以外の理由で年度途中に退会することは原則できません。

第8条
本会の会員は平等な権利と義務を有します。
(1)  会員は、会費を納めるものとします。
(2)  会員は、1家庭につき1票の議決権を有します。

第5章 会計

第9条
本会の活動に要する経費は、会員の納入する会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てます。

第10条
本会が寄付金を受けるときは、運営委員会の承認が必要です。

第11条
会費は、1家庭あたり年額 3,000 円とします。

第12条
本会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され承認を得なければなりません。
(1)Tの会員より会計担当教職員1名を選出し、会計担当役員の決算業務を補佐します。

第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わります。

第6章 役員

第14条
本会の役員は次のとおりです。
(1)  会長  :P1名
(2)  副会長 :P 2名以上、T1名
(3)  書記  :P1名以上
(4)  会計  :P2名
(5)  会計監査:P2名

第15条
役員の任期は、原則1年、着任した日から次年度役員が着任する日までとします。
(1)  但し、再任を妨げるものではありません。
(2)  着任日は、役員選出議案を上程する総会開催日から1カ月以内の日時を役員選出議案上で定めます。

第16条
役員に欠員を生じた時は、運営委員会がこれを推薦補充することができます。この場合の任期は前任者の残留期間とします。

第17条
役員の任務は次のとおりです。
(1)  会長は本会を代表し、総会及び運営委員会を招集し、その他の一切の会務を統括します。
(2)  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けた時は、その職務を代行します。
(3)  書記は総会及び運営委員会の議事を記録し、庶務を司ります。
(4)  会計はこの会の予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、且つ、この会の財産を管理します。
(5)  会計監査は必要に応じて、会計監査を行います。
(6)  会長・副会長・書記・会計は本会の本部を構成します。

第18条
学校長は本会の全ての会議に出席し意見を述べることができます。

第7章 役員の選出

第19条
役員の選出方法は次のとおりです。
(1)  選考委員会は、自薦及び他薦による次年度の役員の候補者を選考して、その氏名を会長に通知します。
(2)  選考委員会は、候補者の承諾を得た上で、年度末の総会に役員選任案を上程します。
(3)  着任日は、役員選出議案を上程する総会の開催日から1カ月以内の日を定めます。
(4)  会長は、総会において、候補者を追加指名することができます。但し、事前に追加候補者本人の同意を得ておかなくてはなりません。
(5)  選考委員は、次年度の役員候補者となることはできません。

第8章 総会

第20条
総会は本会の最高決議機関であり、全会員をもって構成します。

第21条
総会は定期総会及び臨時総会とします。
(1)  定期総会は年度初めおよび年度末に開催します。
(2)  臨時総会は、運営委員会並びに会長が必要と認めた時、または、会員の5分の1以上から要求があったときに、会長が召集します。
(3)  年度初めの定期総会では、次の事項を審議し決議します。
  • 前年度の事業報告
  • 前年度の会計決算報告
  • 新年度の事業方針
  • 新年度の予算
(4)  年度末の総会では次の事項を審議し決議します。
  • 新年度役員選出
(5)  次の事項は、いずれの総会でも審議し決議することができます
  • 会則の改正に関わる事項
  • その他の重要事項
(6)  総会は、対面、書面、電磁的方法、またはオンライン会議システム等の方法で実施することができます。

第22条
総会は、会員の5分の1以上の出席をもって成立します。
(1)  委任状も出席に含みます。委任状提出者が議決に参加した場合は委任状を無効とします。
(2)  書面、電磁的方法、又はオンライン会議システム等で開催実施する場合、議決権行使書(電磁的方法を含む)の提出を出席とみなします。
(3)  対面またはオンライン会議システムで実施する場合、役員を除く出席者の中から議長を選出します。

第23条
総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とします。
(1)  会則改正のみ、出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。
(2)  可否同数の場合、議長は議決の保留等を決定することができます。書面又は電磁的方法において可否同数の場合は、議決を保留することとします。

第9章 専門委員会

第24条
本会に次の専門委員会を置きます。
(1) 教養委員会・・・会員の教養及び親睦に関することおよび家庭教育学級の運営
(2) 広報委員会・・・広報に関すること
(3) 卒業対策委員会…卒業式に関すること
(4) 選考委員会…次年度役員候補者選出に関すること 
(5) その他必要に応じて運営委員会の決定により期間限定の臨時委員会を置くことができます。

第25条
各委員会はPの会員より選出された委員をもって構成されます。
(1)各委員会に委員長1名を置きます。必要に応じて副委員長1名を選出することができます。
(2)各委員会にTの会員より担当教職員を置きます。

第26条
委員の選出方法は次のとおりです。
(1)本部が、自薦または他薦による次年度の各委員の候補者を選出します。
(2)本部は、候補者の承諾を得た上で、各委員会を発足します。
(3)委員の任期は、専門委員会の発足から原則1年、次年度委員への引継ぎが完了するまでとしますが、再任を妨げるものではありません。
(4)委員の候補者が現れない場合、その専門委員会の年度内の活動については、運営委員会にて休止または別の実施方法等を判断します。

第10章 運営委員会

第27条
運営委員会は、総会に次ぐ議決機関で、本会の会長、副会長、書記、会計、各専門委員会の委員長及び副委員長をもって構成します。

第28条
運営委員会は、必要に応じ会長が召集します。
(1)  運営委員会の任務は、次のとおりです。
  • 総会の議決事項の運営及び執行
  • 各専門委員会立案の事業計画の審議検討
  • その他会務を円滑に遂行するために必要な諸調査立案との執行
  • 細則の審議。決定・執行
  • 役員に欠員が生じた際の欠員補充
  • 臨時委員会設置の決定
(2)  運営委員会は、対面、書面、電磁的方法、又はオンライン会議システム等の方法で実施することができます。

(3)  各専門委員会担当教職員も任意に出席できます。

第29条
運営委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立します。
(1)書面、電磁的方法、又はオンライン会議システム等で開催実施する場合、議決権行使書(電磁的方法を含む)の提出を出席とみなします。

第30条
運営委員会の議決は、出席者の過半数の賛成が必要です。

第11章 個人情報の取り扱い

第31条
本会は、会員より次の個人情報を取得します。
(1) 会員及びその学校に在籍するこどもの氏名
(2) 連絡先(電話番号、メールアドレス、SNSの個人ID等)

第32条
本会は、会員より取得した個人情報を次の目的で利用します。
(1)  総会資料作成、活動における行事等の案内(メール連絡含む)、参加者の確認のため
(2)  活動の企画・検討・連絡調整のため
(3)  役員・委員の選考・選出のため
(4)  役員名簿作成のため

第33条
本会が取得した個人情報は、施錠できる場所で本会が保管します。

第34条
本会は、個人情報の重要性を理解し、その取扱いに十分注意を払わなくてはなりません。

第35条
本会は、本人の同意を得た上で、会員の個人情報を所沢市(所沢市PTA連合会等)に提供することがあります。それ以外の第三者に対しては、次の場合を除き、本人の同意を得ずに提供することはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 国や地方自治体への協力が必要な場合
(3) 人命に関わる場合

第36条
会員は、提供した個人情報に変更が生じた場合には、原則本会に届け出ることとします。

第37条
本会は、保有している個人情報について、本人から開示又は訂正等の請求があった場合は、適宜対応します。

第38条
本会は、保有している個人情報について利用する必要がなくなったときには、遅滞なく廃棄します。

第12章 その他

第39条
自然災害や感染症の流行、その他不測の事態により総会開催を含む本会の活動の実施が困難な場合には、運営委員会にて日程の変更、活動の縮小や休止、実施方法や計画の変更を判断し、会員に通知します。

付 則

第 1 条 本会の会則は昭和 55 年 5 月 10 日より実施する。
改正 昭和 61 年 5 月 18 日
改正 平成 12 年 12 月 16 日
改正 平成 14 年 5 月 2 日
改正 平成 20 年 2 月 21 日
改正 平成 22 年 3 月 9 日
改正 平成 23 年 5 月 6 日
改正 平成 30 年 5 月 10 日
改正 令和3年4月 27 日
改正 令和5年5月 18 日
改正 令和6年1月 22日